明石市で相続、遺言、成年後見、破産、個人再生、任意整理、過払い請求の相談受付中

JR西明石駅 徒歩2分。一人で悩まずにご相談ください

Tel:078-962-4077

明石市 相続登記~名寄せ帳とは~

こんにちは。
あうる司法書士法人 西明石officeの西田です。

不動産の名義変更の手続き等をする際に、不動産の評価額を確認するために、固定資産評価証明書や固定資産税の納税通知書を見せていただいています。
納税通知書は、納税者に年に一度届きますし、固定資産評価証明書は、市役所等で取得することができます。

しかし、固定資産評価証明書や固定資産税の納税通知書には記載されない土地というものがあります。
「公衆用道路」などで、固定資産税が課税されていない土地がこれにあたります。

相続を原因として名義変更をする場合などに、この公衆用道路があるのに、相続登記の手続きから漏れてしまうことがあります。
そのまま手続きをすると、建物とその敷地の名義は相続人である子どもの名義になったけれど、公衆用道路だけが被相続人の父の名義のまま、なんてことになってしまいます。

そこで、「名寄せ帳」という書類を取り寄せます。
名寄せ帳には、その管轄の市区町村に有する全ての不動産が、課税・非課税 関係なく記載されますので、名寄せ帳を見ると、上記のような公衆用道路の漏れを防ぐことができます。

当事務所では、ほとんどの場合(権利証などから公衆用道路などが無いことが明らかな場合を除いて)に、名寄せ帳を確認します。
名寄せ帳は、所有している不動産を管轄する市区町村の資産税課など、固定資産評価証明書を取得する部署で取得できます。
もちろん、ご自身で取得することもできますので、評価証明書をとる代わりに、名寄せ帳をとっていただくと、必要書類が1通減って費用を節約できます。
年度ごとに発行されますので、最新のものを下さい、と言って取ってください☆