こんばんは、明石の司法書士川村です。
すこし前に相続放棄と単純承認のメリット、デメリットについてご説明
しましたが、今回は限定承認について少し説明しますね。
限定承認は、単純承認と同じように、被相続人の財産を全て(プラスもマイナスも)
相続するのは同じです。
ただし、限定承認の場合は、プラスよりマイナスの方が多かったとしても、
プラスの相続財産の範囲内だけで相続人が責任を負えばいいということになります。
つまり、相続人が相続する前から持っていた自分の財産で返済をする必要はないということです。
単純承認の場合は、マイナスの方が多かったら、それを相続人が返済をする必要が
ありますが、限定承認の場合はその必要がないということですね。
限定承認の場合は、相続人「全員」が一致して、裁判所に申述の申立てをする必要が
あるということも、単純承認との大きな違いになります。
限定承認のメリットは、マイナスが多いのかどうかわからない、債務額が不明、という場合でも
安心して相続することができるところですね。
一方でデメリットとしては、手続きが複雑、面倒ということがあります。
税務面の問題もありますので、みなし譲渡所得課税等の税務知識も必要になります。
また、相続人「全員」の一致で申立てを行う必要があるので、一人でも反対する人が
いれば申立てができません。
手続きにかかる期間も長期にわたります。
検討する際には是非専門家にご相談くださいね。