こんばんは、明石の司法書士川村です。
今日は、遺言書の保管についてのお話です。
平成30年7月6日に、新しく「遺言書保管法」という法律が成立しました。
これは、自筆の遺言書を法務局が保管するという制度です。
公正証書の遺言は、原本を公証役場で厳重に保管されるのに対し、
自筆の遺言書にはそのような保管に関する制度がなかったのです。
そのため、せっかく作った自筆の遺言書を紛失してしまったり、
死後、遺言書に誰も気づいてくれないままになってしまったり、
遺言書を誰かに書き変えられる危険性があったりしました。
そのようなことを防ぐための仕組みとして遺言書保管法ができました。
法務局で保管された自筆の遺言書の場合は、「検認」が不要になったりと、
今までの制度から大きく変わる点が他にもあります。
この法律の施行は平成32年7月10日です。
もう少し先ですが注目ですね。