こんにちは、明石市の司法書士川村です。
今日は自筆証書遺言の方式の緩和についてのお話です。
本年(平成31年)1月31日より、自筆証書遺言の方式が緩和されているのを
ご存知ですか。
今までは自筆証書遺言の場合は、全文を自分で書かないと無効でしたが、
本年1月31日からは、自筆証書遺言の財産目録については、自分で
書かなくてもよいことになりました。
例えば、財産目録だけワープロ打ちにするとか、他の人に書いてもらうことも
OKだし、預金通帳のコピーをつけるとか、不動産登記簿謄本をつけることも
可能になりました。
ただし、自分で書いてない財産目録には、ページごとに署名と押印が必要になります。
これは要件を緩和したことで心配される偽造や変造を防ぐために、
署名押印を必要としたものです。
また財産目録の訂正は、法律の規定通りにする必要があります。
要件を緩和するのは、遺言書を作る人を増やすのが目的ですが、
それほど作りやすくなったという感じではないですね。
やはり遺言は公正証書により作成するのをおすすめします。