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明石市 相続放棄 単純承認のメリット・デメリット

こんにちは、明石の司法書士の川村です。

 

前回のブログに引き続き、相続についてのお話です。

 

前回、相続には3つの選択肢があることをご紹介しました。

①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄

 

今日は①単純承認について、もう少し詳しくご説明します。

 

<単純承認のメリット>

単純承認を選択すると、相続財産を全て相続することができます。

また、この選択をするのに家庭裁判所での手続きなどは不要です。

 

<単純承認のデメリット>

相続財産を全て相続することになりますので、プラスの財産だけでなく、

マイナスの財産も相続することになってしまいます。

たとえば、借金などあれば、それを相続人が返済することになります。

予期せぬ借金がないかどうか、慎重になる必要がありますね。

誰かの保証人になっていないかなど・・・

 

 

 

次回は、限定承認についてもう少し説明しますね。