こんにちは、明石の司法書士の川村です。
前回のブログに引き続き、相続についてのお話です。
前回、相続には3つの選択肢があることをご紹介しました。
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
今日は①単純承認について、もう少し詳しくご説明します。
<単純承認のメリット>
単純承認を選択すると、相続財産を全て相続することができます。
また、この選択をするのに家庭裁判所での手続きなどは不要です。
<単純承認のデメリット>
相続財産を全て相続することになりますので、プラスの財産だけでなく、
マイナスの財産も相続することになってしまいます。
たとえば、借金などあれば、それを相続人が返済することになります。
予期せぬ借金がないかどうか、慎重になる必要がありますね。
誰かの保証人になっていないかなど・・・
次回は、限定承認についてもう少し説明しますね。