こんにちは、明石の司法書士川村です。
過ごしやすい気候になってきましたね。
さて、人が死亡し、相続が発生したら、まず何をすべきでしょうか。
まずは、財産を相続するのか、放棄するのかを検討すべきですね。
では、相続には、いくつかの選択肢があるのをご存知ですか?
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
以下、簡単に説明します。
まず①単純承認は、被相続人の権利義務を全部相続するというものです。
プラスの財産もあれば、マイナスの財産(借金など)も全て相続するということです。
次に②限定承認は、一応全ての財産を相続するのですが、プラスの財産の限度で、
マイナスの財産の責任を負うというものです。
プラスとマイナスのどちらが多いかわからない時に使えそうですね。
最後に③相続放棄は、プラスもマイナスも全てを相続しない、というものです。
最初から相続人ではなかったという扱いになります。
①、②、③の選択肢について、簡単に説明しましたが、実際の手続きは
複雑なこともありますので、じっくり検討してください。