おはようございます。
あうる司法書士法人西明石officeの西田です。
当事務所では、相続が発生した場合の不動産の名義変更のご相談も多く受けています。
亡くなった方の戸籍を見ると、亡くなった日が記載されています。
【死亡日】平成〇年〇月〇日
【死亡時分】午前△時△分
となっているのですが、
その記載の中には、
「推定平成〇年〇月〇日」
「平成〇年〇月〇日頃」
「平成〇年〇月〇日時刻不詳」
「平成〇年〇月〇日時刻夜間頃」
といったように、亡くなった日時の記載がはっきりと書かれていない場合があります。
相続登記をするときの登記原因は、通常「平成〇年〇月〇日相続」の振り合いで、被相続人の亡くなった日+相続とするのですが、
亡くなった日の記載がはっきりと書かれていない場合、登記の原因についても
「推定平成〇年〇月〇日相続」
「平成〇年〇月〇日頃相続」といった形になります。
期間が書かれている場合に、「平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日の間相続」といった登記原因で登記ができるかについては、念のため、申請先の法務局にお問合せください。
※以前に問い合わせたことがあり、その際はその原因で差し支えないとの回答でした。
ちなみに、この取扱いは年月日のみで、時刻については登記されないので、時刻に「頃」や「不詳」との記載があっても影響はありません。
相続登記は時間と手間さえかければ、法務局に相談に行って、ご自身で手続きをすることも可能です(法務局の登記相談窓口の方はとても親切です☆)が、
時間がない場合や相続関係が複雑な場合にはぜひ専門家にお任せいただければと思います。
今日の近畿地方は気温が下がり、明石でも少し冬を思い出すような寒さです。
あたたかくしてお過ごしください。