先日、アスピア明石で社会福祉士さんと司法書士の合同勉強会があり、私が講師として「任意後見とその周辺業務」というテーマでお話しさせていただきました。
高齢になると、判断能力が低下することがあります。認知症や病気、事故などにより、財産管理や契約の判断が難しくなった場合、生活に必要な手続きを行えなくなる恐れがあります。
こうした時に役立つ制度の一つが「任意後見制度」です。
任意後見制度は、まだ元気で判断能力があるうちに、将来の財産管理や生活支援について、信頼できる人に依頼しておく制度です。
あらかじめ公正証書で「任意後見契約」を結んでおき、判断能力が低下した時点で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約がスタートします。
自分で後見人を選べる
親族や信頼できる専門職(司法書士・弁護士など)を指定できます。
柔軟な契約内容
財産管理だけでなく、介護施設の契約や生活支援など、希望に合わせて内容を決められます。
安心の法的効力
公正証書による契約なので、将来にわたって確実に効力を発揮します。
任意後見は「将来」に備える制度であり、契約時は判断能力が必要です。
一方、法定後見(成年後見)は「すでに判断能力が低下している場合」に家庭裁判所が後見人を選任します。
つまり、任意後見は「予防」、成年後見は「事後対応」と言えます。
信頼できる後見人候補を決める
契約内容を話し合う
公証役場で任意後見契約を締結
将来、判断能力が低下したら家庭裁判所へ申立
任意後見人が活動開始
一人暮らしで、将来の生活や財産管理が心配な方
遠方に住む家族に負担をかけたくない方
認知症の発症に備えて早めに準備しておきたい方
当事務所では、任意後見契約のご相談から契約締結、申立てまで一貫してサポートしています。
安心して将来を迎えるために、まずはお気軽にご相談ください。