こんにちは、明石市の司法書士川村です。
公証人の定款手数料が、令和4年1月1日から新しい手数料額になりました。
株式会社の定款の認証の手数料は、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められました。
公証人の手数料の改定は、30年ぶりだそうです。
改定の理由は、起業促進のためということです。
最低15万円かかる株式会社設立の登録免許税も改定されればさらに起業促進につながりそうですね。