おはようございます。
あうる司法書士法人の西田です。
新年度が始まりましたね。
新元号「令和」が発表され、平成も残すところあと一か月となりました。
さて、不動産の登記をする際に、国に支払う登録免許税という税金があります。
登録免許税は、所有権などの場合、固定資産評価額をもとに算出されますが、この固定資産評価額は、評価替えといって、3年に一度の価格の見直しがあります。
直近では平成30年度に見直しがありましたので、特別の事情がなければ、今年度は据え置きになります。
ただし、評価替えがない年でも、年度が変わると、登記手続きには、最新年度の評価証明書を提出する必要があります。
新年度の始まり、4月1日から、固定資産評価証明書が変更になりますので、
評価証明書を取得の際は、本日ですと最新年度は平成31年度のものということになりますので、お気をつけください。
なお、見積り段階でしたら、最新年度の評価証明でなくても算出、ご提示しておりますので、まだ取得されていなくても、お問い合わせいただければと思います。