明石市の司法書士川村です。
今朝、新聞を読んでいると大きな見出しで、「遺産分割」の規定の見直しの記事が出ていました。
いまのところ法制審議会での試案のようですね。
どんな内容かというと、一定の条件のもとでは、住宅を遺産分割の対象としないという内容でした。
遺産の内容が、預金などが少なくて住宅である不動産のみの場合などに、住宅の処分(売却)を迫られ、配偶者が住宅を失うという問題に対する対策のようです。
たしかに、遺産に不動産しかなければ、そこに住んでいる配偶者は自分のものにしたいでしょう。
しかし一方で子供など他の相続人は自分たちの取り分がないことで不満になりますね。配偶者が子供たちに代償金を支払うことができれば問題ないでしょうが、代償金を用意できない人も多いでしょう。
では、どのような条件のもとであれば住宅を遺産分割の対象外にするのかというと、以下の2点が条件とすることを考えているようです。
①夫婦の婚姻期間が20年以上
②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す
これからパブリックコメントを実施するみたいなので、どうなるかわかりませんが、注目していきたいです。
仮にこの内容で固まったとしても遺言の場合、遺留分請求されたらあまり意味ないかなと思ったりします。それに、そもそも夫(妻)が生前に贈与や遺言書を作成してくれないから困るわけですが、この見直しで変わっていけばいいですね。