こんにちは、明石市の司法書士川村です。
債務整理のご相談を受けた時に、どの手続きを選択するかは悩むところです。
借金の額、生活スタイル、収入、家計収支、家族構成など様々な情報をお聞きしてから一番適切な方法を提案します。
ただ、こちらが提案しても相談者が希望している手続きとは、違っていることもあります。
そんな時はどうするかさらに悩みます。
基本的には、任意整理や個人再生のように支払いをしていく手続きを選択するときは、本当に払っていけるのかを十分に検討しなければいけません。
もし、私が任意整理や個人再生ではなかなか返済が難しいと思った場合に、それでもなんとかお願いしますと頼まれたとしてもその依頼はお断りします。
やはり支払える見込みがないのに無理に任意整理を勧めて和解をしたとしても、いずれ支払いができなくなってしまいますし、そのために費やした時間とお金が無駄になってしまいます。
逆に、払っていけるのに破産申立書を作ってほしいと言われても、なんとか任意整理などでやっていけるんじゃないかと説得することもあります。
借金の額で手続きを決めるのではなくて、本当に色々な事情をみて選択することになります。
だから100万円以下の借金であっても破産申立書の作成をすることはあります。