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相続手続き

こんばんは。

明石の司法書士の川村です。

相続の手続きについて少しご説明します。

まず、相続手続きはいつまでにしなければいけないのか
という質問をよくいただきます。

①司法書士の専門分野である相続による不動産の名義変更
には手続きに期限はありません。

相続放棄をするには、相続発生を知ってから3ヶ月の
期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。

③税金面で言えば、相続税の申告は、相続発生を知った翌日
から10ヶ月以内にする必要があります。

次に、具体的な手続きについて説明します。

不動産の名義変更については、基本的には相続人全員で
遺産分割協議をして相続人全員で遺産分割協議書に
署名と実印で押印します。
不動産を相続する人だけでなく、不動産を相続しない人も
署名と実印で押印する必要があります。

銀行における預金の相続手続きについても、同じです。
相続人全員で署名と実印で押印する必要があります。

相続人の範囲はご存知でしょうか。
配偶者がいても子供がいない方が亡くなった場合、亡くなった人の兄弟姉妹は相続人になります。また、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合、その子供たちが相続人になります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になると遺産分割協議が
思うようにまとまらないことがあります。

兄弟姉妹に財産をのこさず、配偶者に全ての財産を遺したい
のであれば遺言書を作っておけばよいでしょう。
できれば公正証書遺言で遺言書は作りましょう。