今さらですが・・・
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
今年も充実した一年になるように明石の司法書士として頑張っていきたいです。
新年早々、債務整理や相続、遺言などの相談を頂いております。
今日は、私の事務所でもよくご依頼を頂く「過払い請求」について少し触れたいと思います。
過払い請求とは、利息制限法という法律で定められた利率を超えた高い金利でお金を借りて返済をしていた場合に、払い過ぎたお金の返還請求をする手続きのことを言います。
消費者金融やクレジット会社からキャッシングでお金を借りていた場合は、過払いになっている可能性があります。銀行からの借入やクレジットカードのショッピング取引では過払いは発生しません。
利息制限法という法律では、金利の上限を以下のように定めています。
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
したがって、だいたい20%を超える金利で借り入れをしていなければ過払い金が発生していることはありません 。ここ数年は、この上限金利を超える貸し付けはしなくなっています。
自分の場合、過払い金が発生しているかわからないという方の場合、お気軽にお電話ください。
司法書士がお答えします。