こんばんは、明石の司法書士川村です。
成年後見の申立てのご相談が増えてきています。
本人や親族が成年後見を利用を考えるきっかけは様々です。
・銀行から成年後見を利用するようにすすめられた
・施設や病院から成年後見の利用をすすめられた
・不動産を売るために成年後見の利用をすすめられた
・遺産相続のために成年後見の利用が必要と言われた
それらのきっかけとなった課題を解決するために成年後見を申立するわけですが、
注意すべきことがあります。
<注意すべきこと>
1.いったん申立をすると取下げをすることができないこと
2.成年後見は本人が死亡するまで続くこと
3.家族が成年後見人になりたいと思っていても裁判所が選んでくれるかわからないこと
4.家族が成年後見人になっても、後見監督人がつく場合があること
その他にも、成年後見人がどのように財産管理をするのか、報酬はどれくらいかかるのか
などは、事前に知っておかないと親族と後見人との間でトラブルになりかねません。
本人のために必要な場合は、後見制度を利用すべきだと思いますが、
利用する前によく制度のことを勉強することも必要ですね。