こんばんは、明石市の司法書士川村です。
今日は、不動産の名義変更についてよくある質問にお答えします。
不動産の名義人の方が死亡した場合に、いつまでに名義変更をしなければいけないのか?
とよく質問されます。
不動産の名義変更に期限はありませんので、名義を変えていなくても罰則などはありません。
相続税の申告には、10カ月という期限があるので、
それと同じように名義変更に期限があるとおもっている方が多いようです。
では、名義変更をしないことでデメリットはないのでしょうか。
よくあるケースで、不動産の名義人である父が亡くなり、相続人が母と自分(子)だけであるが、
母が高齢なので母名義にしても、すぐにまた名義変更をしなければいけない可能性があるので、
しばらく名義変更を保留するという方がいらっしゃいます。
このケースで気をつけなければいけないのは、もし母が再婚であり、
初婚時に子供がいるなどすると、
母の死亡により、母の亡父の相続権がその初婚時の子供に相続されるため、
相続人が増えるということです。
また上記のような事情がなくても、母の生存中に遺産分割協議をしていないければ、
不動産の名義変更としては、まずは
①法定相続分による登記
②母の持分の移転登記
というように2回に分けて登記をしなければならないため、
余計な費用がかかることがあります。
名義変更に費用がかかっても、手続きを早め早めにやっておくほうが、
結果的に安くつくのではないかと思います。
ご参考にしてくださいね。