明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、コンスタントにご依頼いただく登記手続きのなかで、会社設立の登記があります。
会社をつくる際には、設立の登記という手続きが必要です。
会社設立の大まかな流れについては、以前の記事で簡単にご紹介しましたので、そちらもお読みいただければと思います。
今回は、発起人が会社の場合についてのお話です。
発起人というのは、会社の出資者のことです。
個人だけでなく、会社も発起人になることができます。
設立の際に、1つの会社だけが出資者になり全ての株式を引き受けると、100%子会社を作ることができます。
会社が発起人となる場合、会社の目的を決定するうえで、注意点があります。
親会社の会社の目的の範囲内で、子会社の目的を定めなければならないという点です。
それは例えば、
車の販売をメインとする会社abc会社(:子会社となる)を設立しようと思い、
レストラン経営をなりわいとするABC会社(:親会社となる)が出資をしようとする場合、
ABC会社の会社の目的に、車の販売に関係するものがないとすれば、
ABC会社としては、全く関係のない業種のabc会社に出資をするということは、自社の会社の目的の範囲からはみ出ることとなります。
ですので、この場合は、まず、ABC会社の会社の目的を変更する登記手続きをした後で、abc会社の設立の登記をすることとなります。
ただ、両社の目的は一字一句ピタリ同じである必要はなく、関連性があれば良いというように、少し緩めに考えられているようです。
「会社の目的」は会社設立の際に、最も吟味される事項のひとつですが、
会社設立後に、他の事業を始めたいと思ったら、追加することができますし、上記のようなタイミングで変更することもできます。
もちろん、やらなくなった事業に関する目的を削除することもできます。
その時時の会社の状況や環境にあわせて、会社の目的や形態なども考えていただき、
活発でイノベーティブな会社経営をしていただければと思います!