「引っ越したけど登記の住所、そのままでいいか……」と思っていませんか?2026年4月から、住所変更登記が正式に義務化されました。放置すると過料(罰金)が科される可能性があります。
これまで、不動産を持っている方が引っ越しても、登記簿の住所を変えることは義務ではありませんでした。結果として、登記簿に古い住所しか載っておらず、所有者に連絡が取れないケースが全国各地で問題になっていました。
この状況を改善するため、不動産登記法が改正され、住所変更登記の申請が所有者の義務となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の開始 | 2026年4月1日〜 |
| 申請期限 | 住所変更から2年以内 |
| 対象 | 不動産の所有者(個人・法人) |
| 怠った場合 | 5万円以下の過料 |
注意が必要なのは、義務化以前に引っ越した方も対象になるという点です。すでに住所が変わっているにもかかわらず登記を放置している場合、猶予期間内に申請を済ませる必要があります。
申請は法務局へご自身で行うことも可能ですが、書類の準備や手続きに不安な方は、司法書士にご相談ください。費用も比較的リーズナブルで、迅速に対応できます。