こんにちは、あうる司法書士法人の司法書士川村鉄平です。
相続が発生したとき、手続きが必要になるのはプラスの財産(預金、不動産など)だけではありません。借金や連帯保証債務といったマイナスの財産も相続の対象となります。
今回は、これらのマイナスの財産を引き継がないための手続きである**「相続放棄」**について、知っておくべき重要なポイントを解説します。
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を放棄し、最初から相続人ではなかったとみなされる手続きです。
プラスの財産(不動産、預貯金など)も、マイナスの財産(借金、未払金など)も、すべて引き継ぎません。
家庭裁判所に申述し、認められることで効力が発生します。
「借金だけ放棄したい」といった、都合の良い放棄はできませんのでご注意ください。
相続放棄の手続きにおいて、最も重要で、かつ見落とされがちなのが**「期限」**です。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から 3ヶ月以内と法律で定められています。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
多くの場合、「知った時」=故人の死亡を知った日となります。
この期限を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産を相続すること)したものとみなされ、借金なども含めてすべて相続することになってしまいます。
財産の調査に時間がかかるなどの事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで、この**熟慮期間の伸長(延長)**が認められることがあります。
また、**「相続財産の存在を全く知らなかった」**など、例外的な事情がある場合は、3ヶ月が過ぎていても相続放棄が認められる可能性もありますので、まずは専門家にご相談ください。
相続放棄は、以下の流れで進めます。
必要書類の収集:
被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、住民票除票
相続放棄する人(申述人)の戸籍謄本
その他、事案により必要な戸籍等
家庭裁判所への申述:
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」と必要書類を提出します。
照会書(質問書)への回答:
裁判所から、放棄の意思を確認するための質問書が送られてくるため、これに正確に回答します。
受理決定:
問題がなければ、家庭裁判所から**「相続放棄申述受理通知書」**が届き、手続きは完了です。
相続放棄が完了しても、次のような「落とし穴」には注意が必要です。
次順位の相続人への影響: あなたが相続放棄をすると、次に相続権を持つ人(例えば、故人の子ども全員が放棄すれば、故人の両親や兄弟姉妹)に、**借金も含めて相続権が移ってしまいます。**親族間でトラブルにならないよう、事前に連絡・調整を行うことが重要です。
財産の管理義務: 相続放棄をしたとしても、**次に相続人となる人が財産の管理を始められるまでは、**故人の財産の一部を管理する責任(善管注意義務)が残る場合があります。特に不動産などがある場合は注意が必要です。
相続放棄は、3ヶ月という短い期限の中で正確な判断と手続きが求められます。
期限が迫っていてどうすればいいか分からない
必要書類が多くて収集が大変
次の相続人に迷惑がかからないか心配
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひあうる司法書士法人にご相談ください。書類作成から申述手続きまで、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
ご相談はTEL078-962-4077または下のお問い合わせフォームからどうぞ。