おはようございます。
西明石office司法書士の西田です。
相続するか、相続放棄の手続きをするか……?
これは相続人が亡くなった(ことを知った)時から3か月以内に決定し、相続放棄の場合には手続きをしなければなりません。
では、3か月以内に何をすれば良いのでしょうか。
「相続するか相続放棄をするか」を財産の有無で決める場合には、財産の調査をします(財産がプラスでも関わりたくないので相続放棄をするという場合もあります。)。
財産とは、預金などのプラスのものと、借金などのマイナスのものと、両方です。
亡くなった人と一緒に暮らしていた場合にはわかりやすいと思いますが、別々に暮らしていたり、日頃行き来がない人の場合には調査にも時間がかかります。
具体的には、
・通帳の記載を調べる(預貯金、借金返済、保険、支払記録、大きな入出金、などなど)
・郵便物を調べる(金融機関から、保険会社から、貸金業者から、役所や裁判所から、弁護士から、などなど)
・ATMの明細があるかどうか(借金返済など送金記録)
・近くの金融機関への問合せ
・不動産の見積り
・不動産取り壊しの場合の見積り
・知人親戚などへの聞き取り
といったことを調べると分かることが多いです。
もちろんこれらには限界もありますが、相続するか相続放棄をするかを決定する助けになってくれることでしょう。