おはようございます。
西明石office司法書士の西田です。
相続登記が義務化となることは先日書きました。わが国における所有者不明土地問題の解決のための施策のひとつです。
相続登記をするということは、不動産の名義を亡くなった人から相続する人に名義変更するということです。
義務化以前に、名義変更しないと困ることもあります。
名義変更しないとどうなるか??
中長期的に考えると、さらに相続人の誰かが亡くなったり世代交代していくと相続関係が複雑になり、いざ手続きしようとした場合に費用も手間もかかるばかりか、遺産分割協議がスムースにいかないということがあります。
短期的な目の前の事情を考えると、不動産が亡くなった人の名義のままだと、その不動産を売却したり、不動産担保としてお金を借りたりすることができないということがあります。
大きな財産です。相続することでの負担もあります。
即刻手続きを!とまでは言いませんが、それぞれの事情に合わせて、遅くないタイミングでの手続きをおすすめしています。