おはようございます。西明石officeの神谷です。
以前、相続手続きの依頼で来られたお客様が所有する土地に、明治時代に設定された抵当権が残っていました。
お客様としては、名義を変更した後で売却を考えているため、抵当権の抹消をご希望でしたが、抵当権設定当時の経緯は一切分からず、お金を貸した人の名前も聞いたことがないとのことでした。
このような自らの身に覚えのない昔の抵当権を休眠担保権といいます。
休眠担保権を抹消するにはいくつか方法がありますが、今回は元金・利息及び弁済日までの遅延損害金の合計額を供託して、不動産所有者が単独で登記申請する方法を取りました。
明治時代の抵当権ですが、金額を現在の価値に合わせる必要はありません。
今回の抵当権は元金30円・利息月利1.8%でしたので、利息制限法規定の利率で計算し直したところ、元金・利息及び遅延損害金の合計額は700円弱で済み、無事に抵当権の抹消手続きを行うことが出来ました。
休眠担保権は通常生活している分には特に影響はありませんが、今後売却する場合や、不動産を担保に入れて金融機関から融資を受ける場合を考えると早目に抹消しておいた方がいいでしょう。
休眠担保権の抹消をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。