おはようございます。
明石市の司法書士川村です。
遺言書を自分で書くときに、よくある間違いがあります。
「明石市〇〇町〇〇1丁目1番1号の自宅は〇〇に相続させる。」
上記のような記載の場合、この遺言書を使って登記手続きができない可能性が高いです。
まず、住居表示で不動産を特定するような記載になっていますが、明石市〇〇町〇〇1丁目1番1号にある土地が一筆とは限らず、不動産を特定できないからです。
また、土地は「地番」という番号で特定するので、住居表示とは異なります。
住居表示と地番の数字が異なることはよくあることです。
建物についても、居宅以外に車庫があったり別の建物が自宅にある場合に、特定することができません。
遺言者が実現したい遺言の内容はわかるのですが、登記手続きで遺言書が有効に使えるようにするには、不動産をきちんと特定する必要があります。
遺言書が登記で使えないとなると、相続人全員の実印がある遺産分割協議書や印鑑証明書が必要になります。
自分で遺言書を作成する場合は、気をつけてくださいね。