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明石市 相続登記 登録免許税の免税措置

おはようございます。西明石officeの神谷です。

相続登記はお済みでしょうか?

当事務所には相続に関する相談で来られる方が多いのですが、相続登記の義務化が令和6年4月1日から実施されることが昨年12月に閣議決定されました。

それに伴い、現在は相続登記を促す観点から、ある一定の条件をクリアした土地については、相続登記の際に必要となる登録免許税という税金を免除するという措置がとられていますが、その措置が3年間延長され、さらに対象不動産が拡大されることになりました。

一定の条件とは下記のとおりとなります。

【現行】
①市街化区域外の土地であること
②法務大臣が指定した土地であること
③不動産の価額が10万円以下であること

この中で②については、各法務局のホームぺージ上で「法務大臣が指定する土地」を公開していますので、相続対象不動産の管轄法務局のホームページを参照ください。

 

そして4月からは上記①と③の条件が下記のように拡大されます。

①市街化区域外の土地であること→市街化区域内の土地も含む
②法務大臣が指定した土地であること
③不動産の価額が10万円以下であること→不動産の価額が100万円以下であること

 

上記登録免許税の免税措置は現在のところ令和7年3月末までとなっております。

相続登記がまだの方は、義務化される前に手続きされることをお勧めいたします。

ご相談はお気軽にどうぞ。