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明石市 根抵当権の変更登記

おはようございます。西明石officeの西田です。

司法書士のメインの業務のなかに、不動産登記手続きと商業登記手続きがあります。
どちらも法務局に対してする手続きで共通点も多くありますが、連動している場合もあります。

例えば、株式会社の合併があった場合、株式会社の合併については、会社の登記簿に関することなので、商業登記手続きが必要となります。
株式会社の合併は、個人(自然人)でいうところの相続にあたり、詳細の説明は割愛しますが、消滅する会社の権利義務一切を、存続する会社が引き継ぐこととなります。具体的に登記に関する部分では、消滅会社が持っていた不動産や、債務者となっている(根)抵当権については、存続会社が引き継ぐという不動産登記手続きが必要となります。

消滅会社が持っていた不動産については、自然人の相続と同様に、「合併」を原因として所有権の移転登記を行います。
合併を検討する段階で、消滅会社が持っている資産や負債の洗い出しが税理士を中心に行われることが多いので、この点については比較的わかりやすいです。
見落としがちなのは、消滅会社が債務者となっている根抵当権についても、「合併」を原因として「根抵当権の変更登記」の手続きをもしなければならないということです。
不動産の手続きは、合併の手続きが完了した後になりますが、根抵当権者である金融機関などと打ち合わせをしながら進めていく必要があります。

上記は一例ですが、このように、不動産登記と商業登記とは相互に関連性があり、常にどちらの知識も必要となります。
登記に関することはお近くの司法書士にご相談ください。