おはようございます。
明石の司法書士川村です。
相続財産(遺産)をどのように分けるのかについての話合いのことを遺産分割協議といいます。
民法では法定相続分という相続する割合が定められていますが、この割合で必ず分ける必要があるわけではありません。
相続人全員による話し合いによって、自由に遺産を分けることができます。
もし、遺言書があればその遺言の内容が優先されることになります。
相続人全員で話合って合意したことについて証拠を残すためにも、遺産分割協議書という書面を作成して、署名押印します。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更の手続きの際には法務局に提出することになります。
当事務所では、相続の手続きのご依頼があった場合、相続人間で話合った内容を聴き取りさせていただいて、当事務所で遺産分割協議書を作成させていただいております。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要がありますので、行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人の選任申立を家庭裁判所に行う必要があります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者と利益相反となる場合は、特別代理人の選任申立を家庭裁判所に行う必要があります。