こんにちは。西明石オフィスの西田です。
11月に入り気温が大きく下がり、乾燥も気になるこの頃です。
さて、本日は有限会社の登記について、です。
有限会社は旧商法下の時代に設立が認められていた会社の種類です。
当時は株式会社を設立するための要件が厳しく、資本金の額が1000万円以上、取締役は3人以上、監査役も置かなければならない、といった規定でしたので、多くの中小企業が有限会社でした。
現行の会社法が施行されてからは、有限会社制度を新たに設立することはできなくなりました。
しかし、すでに設立されていた有限会社については、現在も引き続き「特例有限会社」という株式会社に移行しています。
商号も「有限会社」のままで大丈夫なので、特に変更の必要性がなければ慣れ親しんだ有限会社の商号で活動される会社様も多いです。
有限会社の役員には任期の規定がありませんが、有限会社のままで発生する登記は株式会社と共通する部分も多いですし、
有限会社から株式会社への移行という手続きもすることができます。
当事務所でも有限会社の登記のご依頼を受けることがあります。
特例有限会社における具体的な登記手続きについては、また改めて紹介したいと思います。