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明石市 不動産登記 所有権登記名義人住所変更

こんにちは。明石の司法書士の西田です。
不動産の登記名義人になっている人が、引っ越しなどで住所が変わった場合の手続きについて

所有権登記名義人住所変更を略して「名変登記」と呼ばれたりします。
不動産を売却するとき、現在の売主の住所が、登記記録上の住所と異なっている場合には、売買による所有権移転の登記の前提として、名変登記が必要となります。

例えば、売主であるA野太郎さんが、引っ越しをした場合に、名変登記をしないと、下記の1と2のA野太郎さんは同一人物ではないとみなされてしまいます。
1.旧住所 A市a町1-1 A野太郎 ⇐登記記録に書いてある
2.新住所 B氏b町1-1 A野太郎 ⇐現在のA野太郎さん

ところで、住所が数回の引っ越しを経て、現在の住所に変わっている場合はどうでしょうか。
1.旧住所 A市a町1-1 A野太郎 ⇐登記記録に書いてある
2.旧住所 B市b町1-1 A野太郎(H25.2.1住所移転)
3.現住所 C市c町1-1 A野太郎(R1.10.1住所移転) ⇐現在のA野太郎さん

この場合には、1件の登記申請で一気に、
3.現住所 C市c町1-1 へ登記をすることができます。

登記原因は「令和1年10月1日住所移転」と後の方のみを記載すればOKです。
また、この際の登録免許税は、不動産1つにつき1000円となります。

名変登記は、売買や贈与などの所有権移転や、抵当権設定の前提としてされることが多いですが、
もちろん、名変登記のみのご依頼もあります。
気付いた時に名変登記をしておくと、将来の売却や相続登記などの際に手続きがとてスムースになります。