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明石市 遺言書保管制度

こんにちは、明石の司法書士の川村です。

コロナがなかなか終息しませんね。
それでも日々やれることやっていくだけですね。

さて今回は令和2年7月10日から始まる新制度のご紹介です。
ご存じの方も多いと思いますが、法務局で遺言書を預かってもらえる制度が始まります。

遺言書には主に公正証書遺言と自筆証書遺言というものがあります。
公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保管されますが、自筆証書遺言については、自分で管理する必要がありました。

自筆証書遺言の場合、大事なものだからといって、厳重に保管しすぎて、誰にも気づかれないとか、どこに保管したのか忘れてしまうリスクがあります。

また遺言の内容が気に入らない相続人が改ざんしたり、破棄したり、隠してしまうリスクもあります。

そこで自筆証書遺言についても法務局という公的機関に預けることによって、先ほどのようなリスクを避けて、安心して遺言書が作れるようにしようというのが目的です。

さらに自筆証書遺言の場合は、遺言者について相続が発生したら、遺言書の検認手続きを家庭裁判所で行う必要がありますが、この法務局への保管制度を利用すると検認が不要になるということも大きな違いです。

注意してほしいことは、法務局では遺言書の内容が問題ないかどうかチェックするわけではありませんので、遺言の内容については私たち司法書士や弁護士さんのような専門家にご相談ください。

新制度がはじまってどのくらい利用されるのか注目です。