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明石市 書面による株主総会決議

おはようございます。
西明石オフィスの西田です。

このような状況で、私自身リモートワークや時差出勤の日もあるので、3月は更新できていなかったブログでできるだけ情報を発信していこうと思います。

さて今日は、会社の株主総会について、です。
株主総会といえば、株主が多数の大きな企業では一大イベントで、それにともない、設営や準備などが大変といったイメージがあります。
実は中小企業にとってこそ、株主総会は一大イベントなのです。
取締役会を設置していない会社にとって、株主総会は、会社の最大で最高の意思決定機関であるといえます。

ただ、ここへきて株主が実際に集まることができない場合(特に今のような情勢のときなど)、どのように開催しようか、ということになります。
そこで方法のひとつが、書面による株主総会です。
これは、取締役(場合によっては株主)が、株主総会で決議する議案や、報告する事項について、書面で提案し、株主の全員から同意を得る(実際は同意書を受け取る)ことで、現実に集わなくても、株主総会を開催したものとみなすことができるという方法です。

会社法第319条に規定されており、この方法は、定款にその旨の規定(株主総会が書面によってすることができるといった規定)がなくても、使うことができます。
また、臨時株主総会だけではなく、定時株主総会の開催にも使うことができます。☆ここが画期的
書面による株主総会でも、株主総会議事録の作成は必要です。

みなさん、毎年、株主総会を開いていますか?
これを機に、今年度の株主総会を書面による決議にしてみるのも良いかもしれません。

ちなみに、当事務所では、直近で株主総会を開催される会社様で、株主の皆さまが離れたところにいらっしゃる場合にはこの方法をとっています。
一人株主の場合は、どちらでも可能ですね。