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明石市 住所の更正登記

こんにちは、西明石オフィスの西田です。
新型コロナウイルスの影響で、ご自宅で過ごされている方も多いのではないでしょうか。
感染拡大の不安、さらに収束の先行きが見えない不安が、日本を、世界を覆いつくしています。

当事務所では、リモートワークを取り入れながら、現時点では事務所も開いております。
まずは、我々自身が感染しない、感染させないように気を付けながら、少しでも地域の方々のお役に立てることがあればと日々の執務にあたっております。
なお、郵送で可能な書類のやり取りはできる限り郵送でお願いしております。
また、事務所にお越しの際は、アルコール消毒のご協力をお願いしております。

さて、不動産を売却したり、贈与したりする際に、所有者の住所が変わっている場合があります。
この場合、登記名義人の住所の変更の登記をして、所有者(売主や贈与者)の住所を現住所と一致させてから、売買や贈与による所有権移転の登記をすることになります。

引越しなどで住所が変更されている場合には、住民票や戸籍の附票など住所の沿革が分かる証明書を取得して、所有権登記名義人住所変更という登記(通称「名変」)を申請します。

ところが、住所が本人の引越しなどによる変更ではなく、登記がされた時点で間違った登記をされていることがあります。
この場合には、住所の変更登記ではなく「更正登記」を申請することになります。
昔、不動産登記法が改正される前、所有者の住所を住所地ではなく本籍地で登記をされていた流れで、法改正以後も本籍地を住所地として登記されていることがあります。
その場合には、住所地とは不一致ということで、更正登記の申請手続きが必要となります。

住所の更正登記は、売買や、贈与、相続登記など、不動産を他の人の名義に移転する際に気が付くことが多く、その場合、合わせて手続きをすることになります。
住所変更や更正の登記手続き単体でも可能です。
お手元の登記簿などを確認して気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。