こんにちは、明石の司法書士の川村です。
不動産の名義変更をするときに必要になる重要な書類に「権利証」があります。
登記権利証、登記済権利証、登記識別情報通知など、同じものを指しますが言い方は様々あります。
全ての場合に必要なわけではありません。
例えば、「相続」による名義変更の場合は「権利証」を法務局に提出する必要はありません。
一方、「売買」「贈与」による不動産の名義変更には「権利証」が必要になります。
みなさん「権利証」は大事な書類だということは理解されていますが、「権利証」が見つからないということもあります。
「売買」「贈与」で名義を変更するには「権利証」が必要ですが、それが見つからない。
では手続きをあきらめるしかないのかというとそうではありません。
「権利証」が見つからない場合の手続きのやり方としては、いくつかあるのですが、私たち司法書士が関わることが多いのは資格者代理人による本人確認情報制度です。
名義変更のときに「権利証」を法務局に提出するは、本人確認や本人の申請意思の確認のためですが、それを資格者代理人である司法書士が売買の売主や贈与者の方と直接面談をして本人確認や登記申請意思の確認し、「本人確認情報」を作成します。
その「本人確認情報」を法務局に提出することで手続きをすすめます。
本人確認情報には、本人確認として何を確認したのかとか、権利を取得した経緯などを質問して正確に回答できたかどうかなどを記載します。
このようなやり方の場合、「権利証」がある場合と比べると費用が高くなります。
こうならないように失くさずにきっちり保管しておきましょうね。