こんばんは、明石の司法書士川村です。
1月もあっという間に終わりに近づいてきました。
毎年のことですが早いです・・・
今日は相談の多い債務の消滅時効についてご説明します。
過去の借金で、支払いができずに放置していたものが、何年も経った今になって請求書が届くということがあります。
届いた本人は慌てます。
請求書の内容を見ると、もともと借りていた会社ではなく、債権譲渡を受けた会社からであったり、その代理人の弁護士事務所の名前で請求が来ることが多いようです。
さらに請求金額をみると、返済できていない金額に損害金が付加されて、数倍に膨れ上がっていることがよくあります。
そのような請求書が届いたら、まずは落ち着いてください。
慌てて相手に電話をしたり、返済する前に、司法書士や弁護士に相談することを考えましょう。
事案によりますが、消滅時効の要件を満たしていて、支払いを免れるケースもあります。
一般的には消滅時効の期間は5年です。
しかし借金した相手が信用金庫の場合は消滅時効の期間が10年です。
他にも訴訟を起こされていて判決をとられていたら消滅時効の期間が10年になるなど
このように事案によって検討する必要がありますので安易に消滅時効と決めつけることもできません。
お困りのかたはお気軽にご相談ください。