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明石市 相続 特別寄与料 つづき

こんばんは、明石の司法書士川村です。

 

前回の続きで相続法改正についてのお話です。

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策-特別の寄与―についての条文の第二項について

今日は確認します。

 

特別の寄与料の金額をどう決めるかについて定めてあります。

まずは、当事者間での話し合いです。

それで決まらなければ裁判所に金額を決めてと請求できます。

 

また、特別の寄与料を請求できる期間について制限があります。

相続の開始及び相続人を知った時から6か月か、相続開始から1年が過ぎると請求できません。

 

これは、いつまでも請求できるとすると、相続人たちが遺産分割協議がしにくいこと

からできるだけ早めに寄与料を請求するか、しないのかをはっきりさせるためです。

 

第1050条
1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2.前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3.前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4.特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5.相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。