おはようございます。
明石の司法書士川村です。
今日は代襲相続人について説明します。
相続が開始する前に相続人となるはずだった子供が死亡した場合、その死亡した子供の子(被相続人からみたら孫)が相続することになります。
これを代襲相続といいます。
上の場合、孫のことを代襲相続人といいます。
死亡した子供のことは被代襲者といいます。
直系の場合は、相続開始以前に子供も孫も死亡している場合、ひ孫も代襲相続人となれますが、兄弟姉妹が相続人となる場合に、相続開始以前に死亡しているときは、兄弟姉妹の子に限り、代襲相続が認められることになります。
注意が必要なこととしては、相続人である子が相続放棄をしたときは、その子(孫)は代襲相続人とはなりません。
相続は色々と奥が深いですね。