こんばんは、明石の司法書士川村です。
気がつけば5月・・・という感じですね。ほんと早いです。
またまたブログ更新頻度が減ってきてしまいました。
反省してます。
さて今日は、財産管理契約(任意代理契約)について説明させて頂きます。
私がご相談いただくのは、任意後見契約とセットで、財産管理契約を締結するケースです。
任意後見契約は、ご本人が認知症などになり、判断能力が低下してからスタートしますが、認知症にならなくても(頭がはっきりしていても)、体が不自由なために、銀行に行けなくてお金の支払いなどができなくて困る、ということがあります。
そんな時に、財産管理契約を締結していれば、私が代わりに通帳を管理して、お金を出しにいったり、支払いをしたりと、色々なことを代理で行うことができます。
入院契約を代理したり、施設入所契約を代理することもできます。
市役所などから送られくる書類を確認して代理で手続きをしたりすることもあります。
近くに頼れる身寄りがいらっしゃらない、お一人暮らしの方は、何かあったときにどうしようと不安を頂きながら生活しています。
そんな方の不安を少しでも軽減できればと思い、いつも関わらせてもらっています。
おかげで私が契約させていただいている方たちはお元気で、私の出る幕がないくらいですが、こういう契約をしていて安心だと聞くとこちらも嬉しくなります。
次回は死後事務委任契約について説明したいと思います!
では(^^♪