こんばんは、明石市の司法書士川村です。
この前、ちょっと変わった抵当権抹消登記を申請しました。
私が、裁判所提出書類作成業務で関わっていた裁判がありまして、その中で、債務があるかないかを争っていたのですが、最終的に債務はないということで和解になりました。
その債務には抵当権が設定してあったので、裁判官に、和解調書の中に抵当権抹消登記に関する条項を入れてもらうようにお願いしました。
登記手続きに関する条項は、その文言が適切でなければ、その和解調書を使っての登記手続きができません。
そうなったら大変です。せっかくの和解が台無しですね。
今回のケースは、抵当権が設定してある不動産の所有者と裁判の当事者(原告)が別人だったので頭を悩ませました。
結局は、その不動産の所有者の方に利害関係人として裁判に来て頂いて和解しました。和解調書にも利害関係人として記載してもらい、「被告は、利害関係人に対し、別紙物件目録・・・・抵当権設定登記の抹消登記手続きをする」という内容の条項を盛り込んでもらい、無事登記が完了しました。
ちなみに抵当権抹消登記の原因とその日付は和解調書には記載しませんでした。その場合の登記原因は年月日和解となります。