不動産の権利証がない!?
権利証は、不動産を購入したり、相続で取得して登記をしたときに
登記所から交付された書面のことです。
(現在は、法律が改正されて権利証は「登記識別情報」というものに
なっていいますが、この説明は省略します。)
不動産を取得して受け取った権利証は、次にその土地や建物を売却したり
贈与をするときにその土地や建物の名義人の本人確認資料として登記所
に提出します。
権利証を紛失したらどうなるのでしょうか?
再発行できる?
不動産の権利がなくなる??
もう不動産を売却できない???
心配することはありません。
権利証がなくても不動産の権利を失うことはありません。
また、不動産を売却できなくなるということもありません。
ただし、この権利証は再発行できません。
売買などで不動産の名義変更をするには、権利証以外にも所有者の
印鑑証明書が必要なので、ただちに不動産を失う危険にさらされること
はありません。
また、権利証を紛失して心配な場合は、不正登記防止申出制度という、
不正な登記を防止する方法もあります。
売却などをする際も、権利証の代わりに司法書士が作成した本人確認情報
を登記所に提供すれば名義変更をすることが可能です。
ご心配なく。