相続による不動産の名義変更のご依頼を頂いた依頼者さんから
検認後に遺言書を預かりました。
遺言書は不動産の名義変更を申請する時に法務局に提出する
のですが、自筆証書遺言の場合は、とくに法律に定められた方式で
書いてあるか問題になります。
遺言の方式に欠陥があると無効になってしまうのです。
おそるおそる遺言書を見てみると・・・
①全文の自書②日付の自書③氏名の自書④押印
全て問題なし!
方式は問題なかったのですが、登記手続き上、1点気になるところが・・・
遺言による登記をする場合、遺言書に記載された不動産がきちんと
特定できるかが問題になります。
登記上の不動産の表示を記載しておけば全く問題ないのですが、
そうでない場合は、どの物件なのか明らかでないといけません。
今回のケースは登記上の記載とは違ったのですが、どの物件を指して
いるのかわかる書き方をされていたので問題がないと思いましたが、
念のため法務局へ確認。問題なしとのことでした。
ご自身で遺言書を書かれる場合は、方式などきちんとしたものを
作らないとせっかくの遺言書が無効なんてこともありえるのです。
そういった心配がある場合は公正証書遺言という遺言書の作成を
お勧めいたします。
公証人にきちんとした遺言書をつくってもらうので安心です。
以上、遺言書のはなしでした。