こんばんは、明石の司法書士の川村です。
今日は遺産分割協議書のお話です。
遺産分割協議書というのは、簡単に言うと、相続人のうち誰が、どの遺産を取得するのかを決めて、
その内容を記した書面です。
たとえば、相続人全員の話し合いによって、被相続人の妻が全てを相続することで合意ができたら
「妻〇〇が、全ての相続財産を取得することとする。」という内容になりますし、
不動産は全てを妻が相続し、預貯金の全ては子が相続する、ということで合意すれば、
「妻〇〇が不動産を取得し、子〇〇が預貯金の全てを取得する。」
ということを協議書に記載し、相続人全員で署名と押印(実印)することになります。
ポイントの一つ目は、「相続人全員で協議する」ということです。
もし、相続人の一人でも協議に参加していなければ、遺産分割協議は成立しません。
ポイントの二つ目は、相続人全員に判断能力があることです。
相続人の中に認知症などで判断能力がない人がいらっしゃる場合も有効な協議が成立しません。
この場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
遺産分割協議書には相続人全員が合意したことがわかるように、全員が署名及び押印します。
このときの押印は、実印を使い、印鑑証明書も用意します。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更の申請の際に、法務局に提出します。
預貯金の解約手続きの際は、銀行に提出します。
不動産の名義変更のために法務局に提出する場合は、遺産分割協議書に記載された
不動産の表示を正確に記載しておきましょう。
もし相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、調停など裁判所での手続を利用しましょう。