こんばんは、明石市の司法書士の川村です。
生前贈与で不動産の名義を変更するのがいいのか、相続で不動産の名義を変更する
がいいのかについての質問を受けることがよくあります。
生前贈与というのは文字通り、生きている間に贈与して権利を移転するものです。
相続は、死亡と同時に権利が移転するものです。
生きている間に権利を移転しておいたほうがよい事情があれば、生前贈与を選択する
ことがあります。例えば、相続税対策とかが考えられます。
その他には、相続だと相続人間でモメそうだが生前に贈与しておきたい、
という人もおられます。そういう場合、遺言書の作成を提案することもあります。
コストで考えると、相続で名義を変更したほうが負担が少ないかもしれません。
たとえば、不動産の名義変更のときにかかる「登録免許税」については、相続より贈与のほうが
5倍高くなります。
また贈与は贈与税についても考えておく必要があります。
贈与税は特例を使えば、贈与税がかからないこともあります。
例えば、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除とか、相続時精算課税などの
検討が必要になります。
冒頭の質問に対しての回答としては、「事案によるので一度ご相談ください」ということになりますね。