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明石市 生前贈与か相続か

こんばんは、明石市の司法書士の川村です。

 

生前贈与で不動産の名義を変更するのがいいのか、相続で不動産の名義を変更する

がいいのかについての質問を受けることがよくあります。

 

生前贈与というのは文字通り、生きている間に贈与して権利を移転するものです。

相続は、死亡と同時に権利が移転するものです。

 

生きている間に権利を移転しておいたほうがよい事情があれば、生前贈与を選択する

ことがあります。例えば、相続税対策とかが考えられます。

 

その他には、相続だと相続人間でモメそうだが生前に贈与しておきたい、

という人もおられます。そういう場合、遺言書の作成を提案することもあります。

 

コストで考えると、相続で名義を変更したほうが負担が少ないかもしれません。

たとえば、不動産の名義変更のときにかかる「登録免許税」については、相続より贈与のほうが

5倍高くなります。

 

また贈与は贈与税についても考えておく必要があります。

贈与税は特例を使えば、贈与税がかからないこともあります。

例えば、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除とか、相続時精算課税などの

検討が必要になります。

 

冒頭の質問に対しての回答としては、「事案によるので一度ご相談ください」ということになりますね。