こんばんは、明石の司法書士の川村です。
今日は、相続手続きをするうえで必須の戸籍謄本等の収集について
ご説明いたします。
相続の手続き、たとえば、亡くなった方が所有していた不動産の
名義変更や銀行の解約などの手続きでは必ず戸籍謄本等が必要に
なります。
(遺言書があれば必要がありませんが)
戸籍謄本といっても、最後の戸籍謄本だけではなく、被相続人
(亡くなった方のことを被相続人といいます。)の生まれてから
亡くなるまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。
オーソドックスなケースでご説明します。
夫Aさん、妻Bさん、子Cさんの3人家族の場合を考えてみましょう。
夫Aさんが死亡した場合の相続手続きに必要な戸籍謄本等は、
以下のとおりです。
①夫Aさんが生まれてから死ぬまでの戸籍謄本等
②妻Bさんの戸籍謄本
③子Cさんの戸籍謄本
こうみると割りと簡単に戸籍を収集できそうに思えますが、
夫Aさんが本籍地を変更されていたり、養子縁組のために別の
戸籍に入ったりしていると、一つの役所で収集できないことが
あります。
戸籍謄本等は、本籍地の役所でしか取得できません。
たとえば大阪市から神戸市に本籍が移った場合は、
大阪市と神戸市の両方で戸籍謄本等を請求する必要があります。
引っ越しをするたびに本籍地も移す方もいらっしゃいますので、
その場合は複数の役所に請求する必要があり、それだけ手間が増えます。
上記のような、夫と妻と子というケースであれば、
まだよいですが、子供がなく、兄弟が相続人になるケースと
なるとさらに親の生まれてから死亡までの戸籍謄本等が
必要になるなど、ますます複雑になります。
古い戸籍は手書きなので読むのも大変です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更手続で必要な戸籍謄本等
を職務上請求することができますのでご自身で収集することが
難しいと思われた方は戸籍の収集からご相談ください。