自己破産とは、債務者(借金をしている人)が持っている総財産を強制的にお金に換えて、それぞれの債権者(お金を貸している人)の債権額に応じて公平に弁済を行う手続きです。
ただし、財産といえるものがない債務者の場合は、破産手続き開始と同時に廃止し、財産をお金に換える手続きは行いません。
そして、残った債務(借金)について免責許可決定(借金を支払う責任の免除)を得ることで、はじめて債権者の追求から解放されることになります。
報酬 220,000円(税込)
実費 20,000円(予納金、収入印紙、予納郵券等)
※過払い金が発生した場合、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただいております。
財産があり、換価して、債権者に弁済する必要がある場合や、個人事業者である場合など事案が複雑で少額管財事件になる可能性が高い場合は、実費の予納金が多額になります。また費用についても事案により別途計算させて頂きます。
ほとんどの方が費用を分割払いでお支払い頂いております。分割回数については、相談者の生活状況等を考えて決定しておりますのでお気軽にご相談ください。
法律で決められた最低弁済額以上の弁済を原則3年間続ければ、残債権が免責(残った借金を支払う責任が免除)される手続きです。
また一定の条件を満たせば、住宅ローンの支払いを続けることができ、住宅を守ることができます。
そして、残った債務(借金)について免責許可決定(借金を支払う責任の免除)を得ることで、はじめて債権者の追求から解放されることになります。
報酬 275,000円(税込))※複雑な事案の場合、個人再生委員が選任され、別途予納金が必要になるケースもあります。
※過払い金が発生した場合、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただいております。
報酬 330,000円(税込)
実費 30,000円(予納金、収入印紙、予納郵券等)
※複雑な事案の場合、個人再生委員が選任され、別途予納金が必要になるケースもあります。
※過払い金が発生した場合、返還を受けた過払い金の20%の報酬と消費税、裁判実費をいただいております。
ほとんどの方が費用を分割払いでお支払い頂いております。分割回数については、相談者の生活状況等を考えて決定しておりますのでお気軽にご相談ください。