こんにちは。
明石市の司法書士の川村です。
ずいぶん暑くなってきましたね。
エアコン生活も近づいています。
今年の夏も体調管理に気をつけて乗り切りたいと思います。
さて、今日は借金問題関係の話題をひとつ。
支払督促という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
たとえば、Aさん(債権者)がBさん(債務者)にお金を貸しているけど、請求しても返済してくれないといった場合に、Aさんの申立で裁判所の裁判所書記官に、債務者に金銭の支払いをするように支払督促を発付してもらう手続きをいいます。
通常の訴訟よりも早くて簡単で、利用しやすい手続きとなっています。
訴訟よりも簡単に利用できる手続きですが、支払督促が確定すると訴訟の場合と同様に強制執行することができます。
お金を借りている債務者からすると支払督促をされると最悪の場合、財産の差し押さえをされる可能性もありますから、裁判所からの通知を無視して放置したりすると大変なことになります。
もし架空請求のような自分に身に覚えのない支払督促がきた場合でも無視することなく対処しないといけません。
架空請求なのであれば、その支払督促は架空請求です!と督促異議の申立てをしなければならないのです。
支払督促をする側も、された側も、できるだけ早い段階で司法書士に相談することをお勧めします。