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明石市 相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」

「田舎の土地を相続したが、使い道もなく売れもしない。固定資産税と草刈りだけが続く」——そんな土地を国に引き取ってもらえる制度が、2023年4月から始まっています。

どんな制度か

相続または遺贈で取得した土地について、法務局に申請し、審査を経て承認されれば、国に所有権を移せる制度です。

以前は、不要な土地だけを手放す方法がありませんでした。相続放棄はできても、それをすると預貯金や自宅を含めすべてを放棄することになります。この制度は「いらない土地だけ」を切り離せる点に意味があります。

費用

項目 金額
審査手数料 1筆あたり14,000円
負担金 原則20万円

審査手数料は、却下・不承認になっても取下げても返還されません。負担金は10年分の管理費相当額とされ、市街化区域内の宅地や農地・森林は面積に応じて増額されるため、20万円で済まないケースもあります。

隣接する複数の土地が同じ区分であれば、申出により1筆とみなして負担金を計算できる特例があります。

引き取ってもらえない土地

要件は厳しめです。特に次に該当すると、申請の段階で通りません。

「建物がある土地は不可」という点で断念される方が最も多いところです。解体費用と負担金の合計が、土地の価値を上回ることもあります。

検討の順番

実務では、まず売却・隣地所有者への譲渡を検討し、それらが難しい場合の最後の選択肢として国庫帰属を考える、という順番になります。審査には半年から1年程度かかりますので、時間にも余裕が必要です。

 

なお、承認されて負担金を納付した後の国への所有権移転登記は、国の側で行います。申請者が登記を申請する必要はありません。

「使えるかどうか判断がつかない」という段階で構いません。当事務所で要件の見込みを確認したうえで、他の選択肢も含めてご提案します。