「実家を売ろうと調べたら、登記の名義がまだ祖父のままだった」——明石市の古くからの住宅地では、決して珍しくないご相談です。
祖父が亡くなったときに名義変更をせず、その後に父も亡くなった。このように相続が重なった状態を数次相続と呼びます。
問題は、当事者がねずみ算式に増えていくことです。
| 段階 | 相続人の数(例) |
|---|---|
| 祖父の相続だけで手続きしていれば | 3人 |
| 父の代でも放置 | 8人 |
| いとこの代まで進む | 15人以上 |
一度も会ったことのない親族、海外在住の方、認知症で判断能力を欠く方、行方不明の方——一人でも欠ければ協議は成立しません。認知症の方がいれば成年後見の申立てが、行方不明の方がいれば不在者財産管理人の選任が、それぞれ別途必要になります。
こうなると、費用も期間も一気に膨らみます。「あと10年早ければ3人で済んだ」というケースを、実際に何度も見てきました。
2024年4月から、相続登記は義務化されています。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
義務化より前に発生した相続も対象である点に注意が必要です。祖父名義のまま何十年も経っている不動産も、猶予期間内に申請する必要があります。
数次相続では、中間の相続人が一人だけであるなど一定の条件を満たせば、登記申請を一度にまとめられることがあります。登録免許税や手間を抑えられますので、まずは戸籍を調べて相続関係を確定させることが第一歩です。
「何代前まで遡るのか見当もつかない」という状態で構いません。当事務所で戸籍を調査し、現在の相続人が何人になるかをお示しするところから始めます。まずはお気軽にお問い合わせください。