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明石市 未成年の子がいる遺産分割には「特別代理人」が必要です

夫が亡くなり、相続人は妻と小学生の子ども2人。遺産分割協議書に、母親が子どもの分もまとめて署名押印する——実はこれ、できません

親であっても代理できない理由

通常、未成年の子の法律行為は親権者が代理します。しかし遺産分割協議では、母親も子も同じ相続人です。母親の取り分が増えれば子の取り分は減る。つまり利益が相反する関係にあります。

民法は、こうした場合に親権者が代理することを認めていません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

これを知らずに作成した遺産分割協議書は無効です。法務局でも受け付けられませんので、必ず先に手続きをしてください。

子どもが複数いる場合は人数分

見落とされやすいのがこの点です。子どもが2人いれば、子ども同士も利益相反の関係になります。したがってそれぞれ別の特別代理人を選任しなければなりません。

状況 必要な特別代理人
未成年の子1人 1人
未成年の子2人 2人(別々の人)
未成年の子3人 3人(別々の人)

特別代理人には、利害関係のない親族(叔父・叔母など)が選ばれることが多く、適任者がいない場合は司法書士などの専門職が就くこともあります。

分割内容にも制約があります

申立ての際には、遺産分割協議書の案を添付します。家庭裁判所はこの案を見て選任の可否を判断しますので、子の取り分を極端に少なくする内容では、そのまま通らないことがあります。

「自宅は妻名義にしたいが、子の法定相続分をどう確保するか」——このあたりの設計が、実務では最も悩みどころです。代償金の支払いを組み合わせるなど、案の作り方に工夫が必要になります。

生前の対策が最も確実です

そもそも遺言書があれば、遺産分割協議自体が不要になり、特別代理人の選任もいりません。小さなお子さんがいるご家庭こそ、遺言の効果が大きい場面です。

すでに相続が発生している場合も、これから備えたい場合も、当事務所でご相談を承っています。