「父の口座が凍結されて、葬儀費用も入院費も払えない」——ご家族が亡くなった直後、多くの方が直面する問題です。
遺産分割が終わるまで待つしかないと思われがちですが、遺産分割前でも一定額を引き出せる制度があります。
2019年の民法改正で創設された制度で、相続人は各自の判断で、単独で払戻しを受けられます。他の相続人の同意は要りません。
引き出せる金額は、次の計算式で決まります。
相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
さらに、同一の金融機関からは合計150万円までという上限があります。
預金1,200万円、相続人が妻と子2人のケースで、子の一人が請求する場合。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 預金額 | 1,200万円 |
| 子の法定相続分 | 1/4 |
| 計算 | 1,200万円 × 1/3 × 1/4 = 100万円 |
| 引き出せる額 | 100万円(150万円の枠内) |
口座が複数の銀行に分かれている場合、上限は銀行ごとに判断されます。
金融機関により細かな違いはありますが、おおむね次のとおりです。
つまり、結局は戸籍を全部集める必要があるということです。ここで時間がかかり、間に合わなかったという声をよく聞きます。
払戻しを受けた分は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われます。後の遺産分割で精算されますので、他の相続人にはあらかじめ伝えておくほうが無難です。
また、相続放棄を検討している方が引き出して費消すると、単純承認したとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。借金の存在が疑われる場合は、引き出す前にご相談ください。
当事務所では、戸籍収集から金融機関への手続きまでまとめてお引き受けしています。急ぎのご事情がある場合は、その旨をお伝えください。