遺産分割協議は、相続人全員でしなければ成立しません。一人でも欠けていれば、その協議書は無効です。
しかし現実には、「長年音信不通の兄がいる」「住民票の住所に住んでいない」というケースが少なくありません。この場合、手続きは止まってしまうのでしょうか。
行方不明といっても、実際には住民票上の住所が判明することが多いのが実情です。戸籍の附票を取り寄せると、住所の変遷が記録されています。相続人であれば取得できますので、まずはここから確認します。
手紙を出せば連絡がついた、というケースも珍しくありません。当事務所で手紙の内容を考えることもお手伝いします。
住所をたどっても居所がわからないときは、家庭裁判所を使う方法が2つあります。
| 不在者財産管理人 | 失踪宣告 | |
|---|---|---|
| どんな制度か | 不在者に代わる管理人を選任 | 法律上、死亡したものとみなす |
| 必要な期間 | 期間の要件なし | 生死不明から原則7年 |
| 遺産分割 | 管理人が家裁の許可を得て参加 | その方は相続人から外れ、代襲相続などが生じる |
| 向くケース | 生存の可能性がある/急ぐ場合 | 長期間音信不通が確実な場合 |
不在者財産管理人は、選任されただけでは遺産分割に応じられません。分割協議に参加するには、家庭裁判所から権限外行為の許可を得る必要があり、原則として不在者の法定相続分は確保する内容が求められます。
失踪宣告は、危難(船舶事故など)に遭った場合は1年で申立てできる特則もあります。
どちらの手続きも、申立てから結論まで数か月かかります。その間に他の相続人がさらに亡くなれば、当事者はますます増えていきます。
相続登記が義務化された今、「連絡が取れないから」という理由で放置し続けることはできません。行方不明の相続人がいるケースは、当事務所でも取り扱いの多い分野です。まずは状況をお聞かせください。