「遺言書を書こうと思うけれど、法務局に預ける方法と公証役場で作る方法、何が違うの?」——ご相談でよくいただく質問です。どちらにも向き・不向きがあります。
自分で書いた遺言書を法務局に預けられる制度です。手数料は1件3,900円で、以後の保管費用はかかりません。
紛失や書き換えの心配がなくなるうえ、家庭裁判所の検認が不要になるため、相続開始後のご家族の手間が大きく減ります。自宅で保管していた自筆証書遺言は検認に1〜2か月かかりますので、この差は小さくありません。
ただし注意点があります。法務局が確認するのは日付・署名・押印といった形式面だけです。内容が実現できるものか、あとで争いにならないかまでは見てくれません。また、申請には遺言者ご本人が法務局へ出向く必要があり、代理人に頼むことはできません。
公証人が関与して作成する遺言です。費用は財産の額に応じて決まり、おおむね数万円程度が目安になります(証人2名の手配が別途必要です)。
最大の利点は、公証人が内容を確認しながら作成すること。方式不備で無効になるおそれがほぼなく、後から「本人の意思ではなかった」と争われた際にも強い証拠になります。病院や施設への出張作成にも対応しています。
| 項目 | 法務局保管の自筆証書 | 公正証書 |
|---|---|---|
| 費用 | 3,900円 | 財産額に応じて数万円程度+証人 |
| 内容のチェック | 形式のみ | 公証人が内容も確認 |
| 検認 | 不要 | 不要 |
| 本人の外出 | 必要(法務局へ) | 出張作成が可能 |
| 手が不自由な場合 | 全文自書が必要で困難 | 対応可能 |
財産の内容がシンプルで、相続人の間に争いの芽がなく、ご自身で字が書ける方であれば、法務局保管で十分なことが多いです。
一方、不動産が複数ある、相続人以外に財産を渡したい、前婚のお子さんがいる、遺言執行者を指定したい、判断能力に不安がある——こうした事情がひとつでもあれば、公正証書をおすすめします。費用差以上に、後の安心が違います。
当事務所では、どちらの方式が向いているかの検討から、文案の作成、公証役場との調整までお手伝いしています。「まだ内容が固まっていない」段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。